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公正で自由な競争を求めて FAQ

米国訴訟の内容とは?

インテルのビジネス手法は消費者にとってどんな弊害があるのですか?

インテルのビジネス手法に関する調査は、米国外でも行われているのですか?

AMD製品の性能が優れていれば、実際には何ら支障はないはずなので、訴訟の根拠が希薄なのではありませんか?

インテルが市場を独占するのは合法なのではありませんか? もしそうだとすれば、なぜAMDはインテルに対して訴訟を提起したのですか?

AMDにはビジネスの大幅拡大に対応できる製造能力があるのですか?

AMDの米国訴訟における損害賠償請求の内容は? また、和解の可能性はありますか?

何か応援する方法はありますか?





Q:米国訴訟の内容とは?
A:インテルは、インテルの顧客を威嚇、強制、脅迫することによってx86マイクロプロセッサ市場において不法に独占を維持しています。AMDが提出した48ページにも及ぶ訴状では、3大陸における7種類に及ぶインテルの違法行為の積み重ねである大規模な独占禁止法違反の詳細が、38社の具体的な企業名を挙げて述べられています。

インテルの顧客は一様に同じ選択を迫られています。すなわち、AMDを排除する条件を受諾するか、それとも差別的な価格設定を強いられて競争力を剥奪されるか、そのどちらかです。

インテルの行為の代償は、結局はコンピュータ価格の高騰、革新の阻害、さらに選択肢の制限という形で、消費者が支払っているのです。


Q:インテルのビジネス手法は消費者にとってどんな弊害があるのですか?
A:競争によって製品価格の引き下げが起こることは、歴史が証明しています。そして、システムメーカ様や消費者の皆様が公正で自由な競争市場において自由に製品を選択できるときこそ、競争の力が発揮されるのです。

インテルは、財政面での脅迫、排他的契約締結へのプレッシャ、AMD製品を使用しないという条件でのリベート供与、そして従わない場合の報復手段を通じ、自らの顧客、とりわけPCメーカ各社に対して圧力をかけてきました。現在、これらPCメーカ各社は少ない利幅または逆ザヤでの運営を強いられており、引き続きインテルの経済的圧政下にあります。インテルの不当な支配力は、AMD製品を選択できないという大きな不利益をお客様に課し続けています。さらに、独占的価格を強制することによって、インテルはPCメーカ各社の財政的弱体化を深刻化しているのです。

その影響は消費者の皆様にも降りかかってきます。独占的価格の支払いを余儀なくされる上に、広範な選択肢から自由に製品を選ぶこともできないからです。


Q:インテルのビジネス手法に関する調査は、米国外でも行われているのですか?
A:はい、インテルの反競争的行為は、世界中で厳しい調査の対象となっています。

日本の公正取引委員会は、インテルがAMDを排除する目的で違法な反競争的行為を行っていたと認定し、こうした行為を止めることを内容とする排除勧告を行いました。しかし、インテルは、依然として事実から目を背け、この行為の違法性を認めようとしていません。欧州委員会もまた、独占禁止法違反の疑いでインテルに対する調査を継続中ですが、その一環として、欧州全域のインテル法人などへの立ち入り調査を実施しました。 コンピュータを製造または販売している数多くの企業にも調査が入りました。さらに、インテルのマーケティング手法およびリベート商法に関する韓国の独占禁止当局による調査も進められており、委員会は、インテルが製品を供給している韓国PCメーカ5社に対する予備調査を既に実施済みで、インテルに対し関連文書類の提出を求めています。


Q:AMD製品の性能が優れていれば、実際には何ら支障はないはずなので、訴訟の根拠が希薄なのではありませんか?
A:2005年の春、AMDは他社に先行してデュアルコア・プロセッサの出荷を開始しました。また、サーバ市場におけるAMDのシェアは伸び続けており、AMDの最先端 300mmシリコン・ウェハ専用製造施設、Fab36も2005年10月に稼動し始めました。要するに、現在、AMDが業界リーダーであることに疑う余地はなく、AMDの事業は堅調で、競合他社が追いつこうとしている状態なのです。

しかし、インテルの不法なビジネス手法が、AMDのプロセッサ拡販能力を制限していることは紛れもない事実です。それは、AMDも、お客様も、日本政府の知るところであり、世界各国の政府も気づいています。インテルの不法行為がなければ、AMD製品に対するお客様の需要はもっと大きいはずであると、AMDは確信しています。


Q:インテルが市場を独占するのは合法なのではありませんか? もしそうだとすれば、なぜAMDはインテルに対して訴訟を提起したのですか?
A:独占企業であること自体は違法ではありませんが、米国シャーマン法の下では、独占支配力を濫用して不法な手段で独占的地位を維持することは違法とされています。インテルは、自らの顧客に対する強要、脅迫、威嚇によって違法に独占を維持しており、AMDとの取引を妨げています。


Q:AMDにはビジネスの大幅拡大に対応できる製造能力があるのですか?
A:AMDは、特定プロセッサに対する新規需要に合わせ、製造する製品の組み合わせを数日で調整することができます。さらに、中期的にはファウンドリ・サプライヤを通じて新規需要に対応し、 また、長期的にも製造能力を増大させることができます。しかし、インテルが、OEMに対し、強要、脅迫、威嚇によってAMDとの取引を不法に制限する限り、AMDは生産を伸ばすことができません。

2005年10月、AMDは、生産能力を向上させるべく、ドイツ・ドレスデンに最先端300mmシリコン・ウェハ専用製造施設、Fab36を開設しました。この新工場から、90nm製品の出荷を2006年第1四半期に、さらに65nm製品の製造を2006年末から開始する予定です。


Q:AMDの米国訴訟における損害賠償請求の内容は? また、和解の可能性はありますか?
A:AMDが要求している最も重要なことは、インテルが自らの不法行為を中止し、製品がそれぞれのメリットで競うことのできる公平な競争市場を復活させることです。

インテルの行為が、市場シェアの意図的な制限、資本コストの増大、利益・販売の損失、さらには広報性・販促の損失という形でもたらした経済的弊害に対し、AMDは、インテルの不法行為継続を禁止させるための差止め命令による救済、ならびに、不法な独占維持とインテルの不法行為の結果発生した利益の損失と経済的弊害に対する損害賠償の裁定を法廷に求めています。この裁定は公判の過程で下されることになります。和解の 有無は、不法行為の中止にインテルが同意するかどうかにかかっています。


Q:何か応援する方法はありますか?
A:今回の訴訟および公正で自由な競争の必要性に関するご意見を、 breakfree@amd.comまでお寄せください(大変申し訳ございませんが、ご連絡は英語にてお願い致します)。




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